自治体法務の備忘録

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議員の報酬と定数

 議員の定数といえば、先頃ご紹介した(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070507/p4

図解 よくわかる地方自治のしくみ

図解 よくわかる地方自治のしくみ

に、議員の報酬の格差について触れた上*1でおもしろい指摘がありました。

 議員定数について法定から条例で定めることに変わったことの意義を考えれば、この際に、議会を中心として、市民の意見をもとに、選挙区ごとの議員定数のあり方を検討するべきであろう。
 たとえば、専門家として遇するのであれば「少ない定数で報酬は高額」となり、生活感としての市民の意見を求めるのであれば「多い定数で報酬は少額」という組み合わせになる。いずれにしても、市民の合意に基づいた条例化を進める必要がある。
(125頁)

 この本、入門書のため記載の内容は限られますが、わかりやすいばかりでなく、興味深い記載も多い。

*1:名古屋市(議長月額125万円、議員月額101万円)と美馬市(議長月額31.2万円、議員月額20.6万円では約5倍の差があるそうです。