「貯金」はどうなるの?
洋々亭さんのところの掲示板(http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/)で、郵政民営化等による例規整備について話題に上っていました。
同掲示板で日本海荒波さんがご指摘のとおり「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律も証券取引法」は既に「郵便貯金」に係る規定を削る旨の改正がされており、既にいくつかの自治体では同趣旨の改正が行われています。
まあ、条例を喫緊の対処事項とするにせよ、いくつかの規則で定められた「貯金」の語句の取扱いは、さあて、どうしましょうか。
郵便貯金センターに電話してみました。
郵「郵便貯金は、郵政民営化法第94条で規定する『郵便貯金銀行』に引き継がれます」
私「銀行の名称として『貯金』は残るのですね」
郵「ところが『郵便貯金銀行』の名称は法定ではありませんので、設立される株式会社の名称は『ゆうちょ銀行』となります」
私「『郵便貯金銀行』である『ゆうちょ銀行』ということですね」
郵「この『ゆうちょ銀行』は銀行法の適用を受けますので、お預かりする金銭は同法に基づき『預金』になります」
私「『郵便貯金銀行』である『ゆうちょ銀行』の『預金』ですか」
郵「報道発表はまだなので詳しいことはわかりませんが、民営化後も、商品名として『郵便貯金』の語句が使用されることは考えられます」
私「『郵便貯金銀行』である『ゆうちょ銀行』の『預金』である『郵便貯金』ですか」
ああ、ややこしい。
混ぜっ返すのはともかく、「郵便貯金」が郵政民営化後は法的には「預金」として取り扱われるのに対して、そもそも「貯金」の語句は広辞苑に記載されるように
金銭をたくわえること。かねをためること。
がその意味であるところ(「貯金箱」みたいにね。)、市への申請行為に際して申請者の財産状況を照会する場合などでは「預貯金」の語句でもよさそうな事例がありそうですな。