自治体法務の備忘録

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学校教育法の条項ずれ

 6月27日(水)に公布されたばかりの学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)について、公布日から半年以内に施行されることとされている第1条の規定について、tihoujitiさんが新旧イメージをご掲載されています。
【条ズレ等に関するメモ】http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20070628#p1
 助かります助かります。

あと、「幼稚園」や「特別支援学校」の並びや、「幼児」の並びも変わっていたりするが、条例等について、どこまで改正する必要があるのだろうか。

 ご指摘のとおり、例えば、「学校教育法等の一部を改正する法律」の附則16条では、教育職員免許法第2条第1項及び第17条の3における「幼稚園」や「特別支援学校」の並びを改められ、「学校教育法等の一部を改正する法律」附則26条では学校保健法第1条及び第2条並びに私立学校振興助成法第1条及び第3条における「幼児」の並びを改めていますね。
 一方で次のように看過されている例もあります。

文部科学省設置法
(所掌事務)
第四条 文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一〜十一 (略)
十二 学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。)、学校給食及び災害共済給付(学校の管理下における児童、生徒、学生 及び幼児の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。)に関すること。
十三〜九十七 (略)

 また、独立行政法人日本スポーツ振興センター法は、他の部分の改正は行われているのに、第3条の「児童、生徒、学生又は幼児」の並びは改正されていません。
 うーむ。
(09.07.06追記)文部科学省設置法については附則で改正ありました(汗