自治体法務の備忘録

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「印象、評価」開示せよ 生活保護記録で原告勝訴

 大田区は「生活状況などへの印象、評価を記載した部分を開示することになれば、原告の反発を恐れて率直に記録しなくなる」と主張したが、定塚誠裁判長は「記録は生活実態に関する客観的、具体的事実が中心。担当者の専門的な知見に基づく評価が記載されており、開示されても生活保護業務に支障は生じない」と判断した。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007070401000824.html