自治体法務の備忘録

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「資産等の公開に関する条例」の改正に係るメモ

 「資産等の公開に関する条例」については、多くの自治体でご準備中のことと思いますが、参考にすべき「国会議員の資産等の公開等に関する法律」の改正について、既に公布されているそれぞれの法律から以下の通りメモとしてまとめてみます。

郵政民営化
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)平成19年10月1日施行

 (政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正)
第百二条 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第四号中「、貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)」を「及び貯金(普通貯金を除く。)」に、「、貯金及び郵便貯金」を「及び貯金」に改める。

【集団投資スキームの有価証券化
証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年6月14日公布法律第65号)公布の日から1年6月を超えない範囲内に施行

   附 則
 (政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正)
第百六十三条 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第五号を削り、同項第六号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。

 集団投資スキームの有価証券化について、あずさ監査法人の解説→http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/86/01.html
 政令に委任された施行日だとまだ余裕がありそうなんですが、省庁のパブリックコメントは既に進められており、特に経済産業省パブリックコメントでは「平成19年9月頃を予定」と明記されています。(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=2&CLASSNAME=Pcm1060&BID=595107028&OBJCD=&GROUP=

 上記の改正に加え、先行して改正している自治体においては、以下の改正を併せて行っている例も見られます。
さいたま市http://www.city.saitama.jp/contentsdownload/7d751c0d2d08291/94.pdf
浜松市http://www3.city.hamamatsu.shizuoka.jp/reiki/pdf/19.1.10genzai/129jourei.pdf

【株式非公開会社の株券電子化
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日公布法律第88号)平成16年10月1日施行

   附 則
 (政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正)
第百九条 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第六号中「株券」の下に「(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)」を加える。

 株券電子化について、あずさ監査法人の解説→http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/52/04.html

 また、条例の改正を受けた規則の改正において参考にすべき「国会議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する規程」は平成19年6月22日官報第4610号に掲載があります。
【参考】洋々亭フォーラム「郵政民営化法等による例規整備について」(http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=37&subno=3973