自治体法務の備忘録

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「行政不服審査制度検討会 最終報告」の公表

 総務省の報道資料として公表されました。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070717_3.html
 「具体的な法設計はこれからにしても、既存の個別法に規定された不服審査関係は随分と整理されるかもしれませんね」とは同僚の弁。洋々亭さんのところの掲示板で昨日引用頂きましたが、拙blogでも掲載した「下水道受益者負担金」と「下水道受益者分担金」の取扱いの違いのややこしさ(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050719/p2)や、法定受託事務ではないにもかかわらず、基礎自治体の公の施設の利用に係る不服申立て広域自治体の知事あての審査請求であるなど、現在の法規定には疑問に思えるものもありますからね。
 さて、このたびの改正については何より利用者の利便の向上が命題であって、行政マンの立場から報告書を眺めたところでは、標準処理期間の設定や審理員の人的手当てなどハードルの高さからいささか嘆息を禁じ得ませんが、まあ、以下のような事例も現実にあるからなあ。