自治体法務の備忘録

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続々・「資産等の公開に関する条例」の改正に係るメモ

【参考】

 「国会議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する規程」についての検索から拙blogにおいでいただいた方が少なからずいらっしゃいました。確かに官報の目次では「国会事項」とだけあり、探しにくいですからね。
 官報には平成19年6月22日の第4610号に記載があるのですが、多くの自治体でこれに準じた規則の改正が行われるとも思われることから、ご参考のためにテンプレ化しておきましょう。

   国会議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する規程

 国会議員の資産等の公開に関する規程(平成四年十二月十日両院議長協議決定)の一部を次のように改正する。
 第一条第二項中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第五号」に、「資本」を「資本金」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める。
 第二条第一項中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第五号」に改め、「株券」の下に「、金銭信託」を加え、同条第二項から第五項までの規定中「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第六号」に改める。
 別記様式第一4中「預金・貯金・郵便貯金」を「預金・貯金」に改め、
「・郵便貯金
 ┌────────────┐
 │郵便貯金の総額     円│ を削る。
 └────────────┘
 (注)通常郵便貯金を除く。  」
 別記様式第一5を削る。
 別記様式第一6中「社債券」を「社債券、金銭信託」に、「総額を」を「総額(金銭信託については、元本の総額)を」に改める。
 別記様式第一中6を5とし、7から10までを一ずつ繰り上げる。
 別記様式第二4中「預金・貯金・郵便貯金」を「預金・貯金」に改め、
「・郵便貯金
 ┌────────────┐
 │郵便貯金の総額     円│ を削る。
 └────────────┘
 (注)通常郵便貯金を除く。  」
 別記様式第二5を削る。
 別記様式第二6中「社債券」を「社債券、金銭信託」に、「総額を」を「総額(金銭信託については、元本の総額)を」に改める。
 別記様式第二中6を5とし、7から10までを一ずつ繰り上げる。
   附 則
この規程は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条第二項中「資本」を「資本金」に改める改正規定 平成十九年六月二十日
 二 別記様式第一4及び別記様式第二4の改正規定 平成十九年十月一日

 なお、上記規程の施行日に関して、洋々亭さんのところの掲示板で否か侍さんが「6月22日公布で20日施行なんて、法制執務的にはあり得ないですよね。両議院の法制局は精査してなかったのかな・・・? 」とご指摘されていますが(http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=37&subno=3973)、おそらくは、内部規範である「規程」たる性格から両院議長の協議によって効力を有するものであることから、事後において官報に「国会事項」として掲載されたものなのでしょう。
 忙しさにとりまぎれ、疑問の掲載時に時期を失してしまったので、今更こんなところではありますがコメントさせていただきます。