自治体法務の備忘録

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「溶け込み」自体が概念的なものだから

 tihoujitiさんがご掲載の記事から

 法制執務のルールとして、本条例の本則で規定した定義規定や略称規定の効力は、当該条例の一部改正条例の附則(特に経過措置)には及ばない、というのがある(逆に、本条例の附則には当然及ぶ)。例えば、本条例の本則中に、『地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)』と規定していたとしても、その一部改正条例の附則に同法を規定する場合には、『地方自治法(昭和22年法律第67号)』と規定しなおさないといけないのである。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20070926#p1

「元の条例と一部改正条例は違うの。それぞれ別個の独立した条例なの。例規集に改正の数だけ附則が並んでいるのは、編集上の便宜的なものなの」って、言ってもなかなか理解してもらえないんですよ、ねえ。