自治体法務の備忘録

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名古屋市側に3800万円命令 住民訴訟、勝訴の弁護士報酬

 名古屋市港区のごみ焼却施設「新南陽工場」建設工事の入札談合をめぐる住民訴訟で勝訴した市民グループが、約十二億四千万円の賠償金を受け取った市に、住民訴訟を担当した弁護士への報酬として約一億二千四百万円の支払いを求めた訴訟の判決が二十七日、名古屋地裁であった。中村直文裁判長(松並重雄裁判長代読)は「市に多額の損害を回復させたことの意義は大きい。弁護士の訴訟活動も相応に評価されるべきだ」と述べて、市側に三千八百万円の支払いを命じた。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007092702052040.html

 記事によると市側の主張は2,548,000円だったそうで、改めてこの種の算定の難しさを感じます。

住民訴訟
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
 一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
 二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
 三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
 四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
2〜11 (略)
12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。