自治体法務の備忘録

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車のナンバー照会、厳格化 プライバシー保護を重視

 車のナンバーから所有者の住所や氏名などが調べられる「自動車登録事項等証明書」の交付条件が、19日から厳しくなる。ボンネットを開けないと分からない車台番号のほか、より詳細な請求目的の記入も求められる。犯罪防止やプライバシー保護の必要が高まったためという。誰でも所有情報をたどれた現行制度が大きく変わることになるが、専門家などからは、公益目的の請求は例外扱いにすべきだとの声も出ている。
http://www.asahi.com/national/update/1110/TKY200711100146.html

 時代の流れですね。

道路運送車両法
(登録事項等証明書等)
第二十二条 何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、国土交通省令で定めるところにより、第百二条第一項の規定による手数料のほか送付に要する費用を納付して、その送付を請求することができる。
3 第九十六条の十五から第九十六条の十七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報提供機関」という。)は、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報(以下「登録情報」という。)の電気通信回線による提供を受けようとする者の委託を受けて、その者に対し、国土交通大臣から提供を受けた登録情報を電気通信回線を使用して送信する業務(以下「情報提供業務」という。)を行うため、国土交通大臣に対し、当該委託に係る登録情報の提供を電気通信回線を使用して請求することができる。
4 国土交通大臣又は登録情報提供機関は、第一項の規定による請求をする者又は前項の委託をする者について、国土交通省令で定める方法により本人であることの確認を行うものとする。
5 第一項及び第三項の規定による請求は、請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、自動車の所有者が当該自動車について第一項の規定による請求をする場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
6 国土交通大臣は、第一項の規定による請求若しくは第三項の委託が不当な目的によることが明らかなとき又は第一項の登録事項等証明書の交付若しくは第三項の登録情報の提供により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあることその他の第一項又は第三項の規定による請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。