自治体法務の備忘録

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「政策法務ニュースレター」の最新号

 千葉県政策法務課が発行する「政策法務ニュースレター」の最新号が発行されました。

・千葉県行政手続条例が改正されました!
・「条例等の整備方針」を再確認してみましょう!
・注目判決〜産業廃棄物処理施設設置の許可処分の取消請求事件 
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_bunsyo/seihou/letter/index.html

 このたびの改正は、意見公募手続に関する内容で、千葉県では、パブリックコメントに関しては、条例や計画については従来からの「ちばづくり県民コメント制度に関する指針」(http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kouhou/center/pubcom/shishin.htm)に基づいて実施するとともに、規則等については行政手続法に準じた形で規定を整備したようです。
 パブリックコメントの対象ごとに守備範囲が異なる規定を整備することについては、以前に神戸市の事例を挙げて記事を掲載したことがあります。

 個人的には、「条例」「計画」等を対象としたパブリックコメントと「規則」「審査基準」等を対象としたパブリックコメントは、その性格に違いが生じうるではないか、と思うところです。
 「条例」「計画」等に対するパブリックコメントを市民参加の手段の一つとして整備するのであれば、その対象が市民に限定されうる一方で、「規則」「審査基準」等に対するパブリックコメントの趣旨を行政手続法に準じるとすれば、その対象は市民に限定されるべきではありません。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070228/p3

 しかしながら、パブリックコメントの運用に際しては、制度の内容にいささかの違いはあるにせよ、利用者が混乱しないように整備を図るべきだと個人的には考えます。例えば、パブリックコメント募集に関するサイトを2種類作成するような事態は、あまり望ましいとは言えないでしょう。
 実りある制度を実現するために、施行後の運用に期待したいと思います。