自治体法務の備忘録

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世田谷古紙持ち去り 回収業者の控訴棄却 東京高裁

 ごみ集積所に置かれた古紙を無断で持ち去ることを禁じた東京都世田谷区の条例が憲法に違反するかどうかが争われた刑事裁判の控訴審判決で、東京高裁(長岡哲次裁判長)は29日、被告側の「憲法違反だから無罪だ」とする主張を退ける判断を示した。そのうえで一審・東京簡裁の罰金20万円を不服としていた古紙回収業渡部国夫被告(57)の控訴を棄却し、有罪を維持した。

 tihoujitiさんもご指摘されていますが、

 気になったのは、「(古紙を置いた区民は)『一般的には』回収で『所有権』を区に『承継した』ものと考えられる」としていること。ううむ、判決文を読みたい。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20071129#p1

気になるところです。