自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

新城市議会が市長に反問権

 新城市議会12月議会は、6日午前10時から開会する。会期は21日まで、16日間。同議会では初めて傍聴者に一般質問通告書、質疑通告書が貸し出されるほか、市長に反問権を与える。
(略)
 市長の反問権は、一般質問への答弁だけでは、議事の中身が深まらないため、質問者に対して質問の意図などについて尋ねることができるようにした。
http://www.tonichi.net/news.php?mode=view&id=21524&categoryid=1

 反問権については、既にいくつかの自治体議会で試みられていますが、ご参考までに明文化された、栗山町条例を挙げておきましょう。

【栗山町議会基本条例】
 (町長等と議会及び議員の関係)
第5条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。