自治体法務の備忘録

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条例改正で販売目的の公文書請求に歯止め/横須賀市

 商業目的による公文書の大量請求に歯止めをかけるため、横須賀市は来年四月、請求者に責務規定を盛り込んだ改正情報公開条例を施行する。大量請求の恐れのある一部の公文書についての割高な手数料も徴収する。
(略)
 同市の改正条例では、請求者に公衆への販売を禁じる責務規定を盛り込んだ。従来も適正利用を求めてきたが、責務を明確にし抑止効果を高めたいという。ただし罰則規定はない。
 既に埼玉県内の自治体などでは、大量請求の恐れのある文書には割高な手数料を設け、一定の歯止めをかけている。横須賀市も手法は異なるものの、現行は一枚十円からのコピー代(実費相当)だけの請求料について、改正条例施行後は建築、不動産関係などの約十種類の書類については一件につき三百円の手数料を取り、割高にする。
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiidec0712133/

 もとより情報公開制度は、市民による行政参加・コントロールのために必要なツールであることは論を待ちませんが、その本来的な目的がを阻害される状況に対しては、これに対処すべき検討を行うということでしょう。
 記事中の「公衆への販売を禁じる責務規定」とは、その本来的な目的を明確にする意図なのでしょうね。