自治体法務の備忘録

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埼玉県の中の東京都

 市の境界である「行政界」の担当である職員が、「飛び地」に関する照会を受けて地図や図面をひっくり返しながら調べものをしていました。
 「飛び地」とは、なんらかの理由により、本来の行政界から離れたところに存在する行政区域です。イメージとしては、統一前の東ドイツにあった西ベルリンでしょうか(え?わかりにくい?
私「うちみたいな田舎ならともかく、市街地だと大変みたいだよ」
 調べもので疲れたようすの合間に、雑談で以前に見た事例を紹介しました。

飛び地の住所は東京都練馬区西大泉町、周りを埼玉県新座市片山6丁目に囲まれている。面積は1859平方メートルとかなり狭く、住宅はたった7世帯、敷地の一部が含まれる家を含んでもわずか11世帯しかない。
http://edokkomoai.web.fc2.com/tobichi/tobichi.html

同僚「7世帯ですか…」
私「まあ、行政サービスなんかは、それぞれで調整しているんだろうね」
同僚「これ、編入するとしたらどういう手続になるんでしょう?」
私「地方自治法によると、まず、区議会と都議会のそれぞれで議決をとることからはじめることになる」
同僚「県またぎだから、都議会と県議会もか、うわあ」
私「そして関係する自治体からの申請に基づいて総務大臣が告示を行うことによって、効力が発生するわけ」
同僚「告示っていうと…」
私「官報への掲載」
同僚「大がかりになっちゃうなあ」

地方自治法
〔市町村の廃置分合及び境界変更〕
第七条 (略)
2 (略)
3 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
4 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
5 第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
6 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
8 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

私「東京ディズニーランドも千葉県の浦安市にあるよね」
同僚「あれは違います」