自治体法務の備忘録

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税の使途、住民投票で 奥州市

奥州市は2008年度、個人市民税の総額の0・4%の使途を市民投票で決める通称「0・4(オーシュウ)%条例」を制定する方針だ。
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20071215_2

 記事中には先行の市川市の事例が挙げられていますが、同市の試みについて以前に市民参画について研究されている方とのやりとりを思い出しました。
私「この種の条例って、どう思われます?」
先方「法制というより『政治』の問題だよね。予算の執行については首長の権限であるのだけれど、金額がある程度以上のものであるから、それを条例という形で法定化しようということ。一方で、制定自体が対外的なアピールとして『政治』的であるとも指摘はできる。」
 とはいえ、「政策」を「法制」において具体化という点では、多分に「政策法務的」であるとは、勿論言えましょう。