自治体法務の備忘録

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古紙持ち去り、逆転「有罪」次々 7人の無罪一転

 有罪と無罪の判断が分かれた大きな理由は、持ち去りを禁じた場所が条例で明確に規定されているかどうかのとらえ方の違いがある。
 集積所には看板や表示のないところがあり、区によると約5万1000カ所のうち、明示されているのは約3万カ所にとどまる。人通りの多い商店街や狭い路地では1軒ごとに家の前に置いてもらっている場所もある。区はこうした場所についても集積所にあたると説明している。
 しかし、業者からみれば、集積所と分かる表示もなく「道端にぽつぽつと古新聞が置いてある」ようにも見えるのも事実だ。簡裁が一部で無罪を選択したのは、こうした事情を踏まえたためだった。
 高裁で判決を担った裁判長は5人。いずれも「規定はあいまいではない」との結論を出した。
http://www.asahi.com/national/update/0108/TKY200801080222.html

 記事によると、有罪となった業者は全員が上告したとのことで、成り行きに注目。