自治体法務の備忘録

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給食費に係る債権の確定について

 給食費の未納を巡る問題については、全国の自治体でご苦労されているところですが、給食費の取扱いが学校で完結している場合においては、そもそも自治体に債権が存在せず、滞納者に対処するに当たっては、事前に債権債務の確定が必要だと以前に掲載しました。

 さて、法的措置に当たっては、当然のことながら給食費に係る債権の確定が必要となるわけですが、学校で実際に支給される給食が、集められた給食費をもって賄われる限りは、そもそも債権が存在しない事態も想定できますので注意を要します。
(略)
 逆に言えば、市が強い態度で滞納者に対処するに当たっては、事前に債権債務の確定に関する法的な「仕組み作り」(例えば、明確に「契約」としての形態をとるなど)が必須であると考えられます。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20071023/p2

 「地方自治職員研修(公職研)08年2月号」に、「関西自治体法務研究会の議論から」の標題で、土屋諭氏(京都行政法研究会)による「給食費の未納に係る問題〜対策は給食費の債権者の確定から」が掲載されています。

 給食費の未納に悩んでいる地方公共団体等は、法的措置への第一歩として、現行の学校給食制度の方式を踏まえ、まずは、債権者を見定めて欲しい。
(83ページ)

 上記の記事では、「群馬県が学校給食給食関係の収入、支出について学校を設置する市町村の歳入、歳出予算に計上して処理するよう、市町村・市町村教育委員会に通知するなどの取組を進めている。」と報告した上で、同県の試みは、全国からもっと注目され、評価されるべきだと指摘されています。