自治体法務の備忘録

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町の壁面広告募集に佐賀県「待った」、条例抵触の恐れ

 washitaさん経由で(http://d.hatena.ne.jp/washita/20080130#p1

 これまでに県内外から複数の問い合わせがあったが、25日に県まちづくり推進課から、景観保護を目的に屋外広告物の設置を規制した県屋外広告物条例に違反する恐れがあるとして、募集を中断するよう求められた。
 同課によると、国道や幹線道路の近くの広告物は、原則として2平方メートル以内の小規模な物か、大きい物なら公共目的の場合しか認められない。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/041/041_08012901.htm

 広告の表示と屋外広告物規制については、以下の書籍にも注意点が掲載されています。

財源は自ら稼ぐ!―横浜市広告事業のチャレンジ

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 他にも、行政財産を使用した広告の取り扱いに関する理屈の整理など、広告事業を検討していらっしゃる自治体のご担当は必読です。