自治体法務の備忘録

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改正横須賀市情報公開条例

 横須賀市が、請求者に公衆への販売を禁じる責務規定を盛り込む情報公開条例の改正をした旨を以前にご紹介しましたが、同市のサイトに情報公開条例が掲載されていました。
【情報公開条例】http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/koukai/data/minaoshi/kaiseizyouhou.pdf
 以下はご紹介した内容の請求者の責務規定です。

(利用者の責務)
第5条 公開請求をしようとする者は、この条例の第1条の目的に従い、その権利を正当に行使するとともに、実施機関に対し、公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項の提示に努めなければならない。
2 公文書の写しを取得した者は、これによって得た情報を第1条の目的に従い適正に使用しなければならない。また、公文書の写しを公衆(特定かつ多数の者を含む。)に対し、対価を得て提供してはならない。

 改正に関する説明はこちら→http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/koukai/zyouhoukaiseigaiyou.html
 上記の内容については、以下のように説明があります。

2 利用者の責務
 公文書公開制度は、利用者の権利の行使の面が強調され、その責務が十分に理解されていない点が問題となっていることから、現行規定を厳格なものにして適正な利用の担保を図るものです。また、「利用者の責務」の規定を厳格にする以上、実施機関にもその責務として、情報提供の一層の推進に関する規定を追加しました。

 バランスをとるべき規定を置く心配りにも注視すべきでしょう。
 なお、改正後条例の施行規則改正について、横須賀市パブリック・コメントが開始されています。
【情報公開条例施行規則の改正案について】http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/cof/112/index.html