自治体法務の備忘録

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戸籍法改正の施行日

 「公布日(平成19年5月11日)から1年6月以内」とされていた「戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)」ですが、その施行日は、今年の5月1日からとなるようです。

【政府公報オンライン】
「戸籍法の一部を改正する法律」が、平成20年5月1日から施行される予定です。これにより、戸籍の証明書を請求するときや、婚姻・養子縁組の届出をするときは、市町村の戸籍の窓口で「本人確認」が必要になります。戸籍証明書を請求されるときは、運転免許証などの写真付きの本人確認書類を忘れずにお持ちください。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200803/1.html

 条項ずれが生じますので、例規に戸籍法からの引用を行っている自治体は、改正が必要となるので注意が必要です。