自治体法務の備忘録

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省令施行前の改正(国土交通省)

 国で募集中のパブリックコメント案件一覧をチェックしていて、これはちょっと驚きました。

 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年国土交通省令第66号)第一条のうち第十条の二の追加規定中、指定道路に係る図面及び調書を作成・保存しなければいけないとされていた部分を改正し、これを作成・保存する場合の方法のみを規定することとする。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=155080705&OBJCD=&GROUP=

 位置指定道路に関する資料を備え付けることについては、その膨大な負荷が自治体に課されることが問題視されていましたが、施行前に取り下げとはね。
 詳しい状況は不明なものの、中央省庁の机上の理論に対して、現場の自治体からの申し入れの内容が反映されたということでしょうか。