自治体法務の備忘録

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サッカーに例えると…

 先日、tihoujitiさんが政策法務を野球に例えられた記事をご紹介し(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080307/p3)、審判として期待されるべきは裁判所であろうと個人的な見解を添えさせていただきましたが、私自身は「政策法務」的な発想において、例え上位法との適用関係において法設計する場合であっても、中央省庁の眼をかすめるような意識はあまりなくて、司法の場でどのように判断されるかの方に意識が向きます。
 これは、以前にも掲載したように、民間の前職において、個別の困難事例に対処するに当たっての判断基準が、司法であったことによるものかもしれません。

【実務屋からの弁明】
(略)実は私は前職の民間業者勤務の振り出しにおいて、個別の事例が訴訟になる可能性が高い本社の事務管理部門で、判断する際には「ぶっちゃけ、裁判になったら勝てるだけの理屈を組み立てられるのか」の指針で仕事をしてきた経験が(結果的に)大きな糧になっています。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060417/p1

 さて、kinkinさんのリクエストにお応えして、このことから「政策法務」をサッカーに例えたなら、相手方のファールをこれみよがしに大げさに痛がって審判にアピールしたり、審判の注意が向いていないことを良しとしてラフプレーにおよぶ(こらこら)ことすらも、あるいは「政策法務」の一側面であるかもしれません。