自治体法務の備忘録

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時効の滞納保育料、京都市職員に返納要求へ 市、懲戒処分も視野

 京都市の桝本頼兼市長は5日開かれた市議会普通決算特別委員会で、滞納していた保育料が時効になった市職員13世帯のうち現職職員の9世帯に対し、「服務監察上の問題として断固として徴収していきたい」と述べ、懲戒処分も視野に入れながら返納を強く求めていく方針を明らかにした。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007120500196&genre=A2&area=K10

 あれあれ、職員でありながら保育料を滞納するのは論外であるにせよ、それが保育園への入園に係るものであるならば、その徴収の根拠は児童福祉法に基づく公債権であるので、自治法第236条第2項の規定により債権が消滅した後は、私債権と違って時効後の弁済金は不当利得の取扱いになるのではないかな。
 それとも、学童保育料のことかな。こちらは、徴収の根拠が児童福祉法には規定されないので、事業の対価としての私債権とする考え方があります。