自治体法務の備忘録

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地方税法施行規則の誤謬

 固定資産税の納税通知書が我が家にも届き、その金額に役人ながらも暗い顔になりがちな今日この頃ですが、担当課の方から、地方税法施行規則に規定される「課税明細書」について照会を受けました。
先方「地方税法施行規則の第25号の2様式に規定されている、この部分の規定内容って、どの条文なの?」

第25号の2様式記載要領
(略)
3 「前年度の課税標準額」の欄には、法附則第18条、第19条第1項又は第19条の4の規定を受ける土地について、附則第8条の2第1項の規定により前年度分の固定資産税の課税標準額を記載すること。
(略)

私「『附則第8条の2第1項』ですね。『法』や『政令』って書いてなければこの省令内で…。あれ?」
 全然違う内容が掲載されています。
 首をひねって調べてみたところ、どうも、当初「附則第8条の2」であった条項が平成19年総務省令第43号で「附則第8条の2の2」に移動された旨の改正が漏れていることがわかりました。
私「『第25号の2様式記載要領』自体の改正も同じ省令で行われているんですけどね。まあ、漏れちゃったんでしょう」
先方「そんなことあるの」
私「まあ、省令ですしね」
 いずれにせよ他山の石とせざるをえません。つるかめつるかめ。