自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

住民票の写しの公用請求

 ちょっと前の話しですが、市民窓口担当のお姉様が「kei-zuちゃーん」とやってきました。
お姉様「住民基本台帳法が改正されて、請求には厳格な対応が求められるようになったのは知っているわよね」
私「ええ」(なんですか、藪から棒に)
お姉様「総務省から、公用請求に当たっての参考様式が示されたのよ」
私「はあ」(それが私と何の関係が)

(問14)郵送での公用請求において、公文書の記載内容から現に請求の任に当たっている者について、本人である旨の心証形成が得られる場合には、別途職員証等の本人確認書類の写しは不要との取扱いであるが、具体的にどのような公文書の記載があれば、このような取扱いによることができるのか。
(答)公文書に現に請求の任に当たっている者の職名及び氏名などが記載されていることにより、通常、職員証の書面で明らかにされると見込まれる内容が公文書の中に表現されているとみることができる場合である。別紙を参考とされたい。
※平成20年4月28日付け総行市第102号総務省自治行政局市町村課長通知「住民票の写し等の交付に関する質疑応答集について」から抜粋

お姉様「うちはよそからの公用請求で基準を満たしていないのは断るしかないんだけど、うちの役所の各部署がよそに公用請求するために、庁内に情報提供が必要よねえ。」
私「え、ええ」(なんだか嫌な予感が)
お姉様「うちが情報提供するのは所管外よねえ」
私「…わかりました。法改正に伴う一般的な情報提供として、私がやりましょう」(T_T)
 結局、参考書式をもとにワードで書式を作り、利用者がダウンロードができるようイントラネットに掲載まですることにorz
 ああ、忙しいのに余計な仕事ばかり拾って
お姉様「サンキュっ!」