自治体法務の備忘録

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婚外子国籍確認訴訟:婚姻条件の国籍法違憲 日比間の子10人を認定−−最高裁初判断

 大法廷は、同項が設けられた84年当時は規定に合理性があったが、その後の家族生活や親子関係の意識変化、多様化で、立法目的にそぐわなくなっていると指摘。「国籍取得は基本的人権の保障を受ける上で重大な意味を持ち、不利益は見過ごせない」と述べた。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080605ddm001040003000c.html

 最高裁判決はこちら→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36416&hanreiKbn=01
 判決の詳しい内容について立ち入ることをここではしませんが、立法時には合理的ではあっても、時間の経過により立法目的にそぐわなくなっている旨の指摘は貴重です。
 立法の主体は他ならぬ国会ではありますが、行政においても、制定された内容について思考停止の執行にとどまらず、アップ・トゥ・デートの為の模索がなされるべきでしょう。
 本件のような事例であればこそ、末端行政たる基礎自治体との連携を省庁においては見据えていただきたいところです。
 翻って自治立法においては、自治体においてplan-do-seeの法運営能力が改めて問われていることになろうかと思います。