自治体法務の備忘録

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和泉・団地造成:福祉施設建設で地元同意書 市幹部が指示

 大阪府和泉市の農業団地造成を巡り、同市幹部が事業主の旧緑資源機構に特定業者の工事参入を求めた問題で、団地内に福祉施設建設を計画した社会福祉法人理事長が「この市幹部から施設建設への地元同意書をとるよう指示された」と、市に苦情を申し立てていたことが分かった。理事長は地元に200万円を支払って同意書を取得し行政側に提出。ところが国や府は同意書を求めておらず、理事長は「不要と知っていれば、大金を払ってまで取得しなかった」と話している。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080707k0000m040050000c.html

 「不要であった」とは、行政指導ですらなかった、ということなのでしょうか。