自治体法務の備忘録

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市議会規則の改正

 自治法の改正を受けた標準市議会規則の改正案について、全国市議会議長会のサイトに掲載がありました。
http://www.si-gichokai.jp/official/blog/global/2008/07/30104059.php
 提示された内容では、「協議又は調整を行うための場」としての条項の追加のみですが、このたびの自治法の改正に伴い、一部条項ずれが生じている箇所もあるかと思いますので、関係者はご注意ください。

【標準市議会会議規則】
 (議員の派遣)
第159条 法第100条12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間、その他必要な事項を明らかにしなければならない。

 「第100条12項」は「第100条13項」に改められています。