自治体法務の備忘録

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行政不服審査法と関連法律の改正

 届いたばかりの「政策法務ファシリテータ」の最新号(vol.19)に目を通すと、「行政不服審査法改正と争訟法務のこれから」と題した特集中、田中孝男先生(九州大学)による「行政不服審査法の全面改正と自治体の対応」が目に留まります。拝聴したいと思っていた、先頃の札幌における市町村法務セミナー(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080710/p1)でのご講演の内容も記載されているのでしょうか。
 同法については法案に目を通してはいるものの、先生がまとめられた改正内容を読むとそのボリューム(質的にも量的にも)に改めて嘆息を吐かざるをえません。

 改正行手法への対応が2009年4月に迫っているので、このことを含めた新法対応のための組織を取り急ぎ整備する必要がある。少なくとも、法規(争訟事務)主管部門、行手法・行政手続条例主管部門を核とし、すべての部局の事務の中心的な責任者を含む内部プロジェクト組織を設けたい。
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 おおごとな感じがしますが、事実、このたびの法改正は、行政の仕事のあり方を側面から大きく変えうる内容であると個人的には考えます。
 私自身も引き続き情報の収集と知識の充実に努めなければなりません。
 でも、この後に第2次分権改革もあるんだよなあorz