自治体法務の備忘録

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東京都の条例に不動産業界は当惑気味

 東京都がこの6月に制定した改正環境確保条例について記事が掲載されていました。

 2年後からこの条例は実施される。大規模事業所に対して、二酸化炭素(CO2)の排出量の削減を義務付ける。排出量の削減を義務付けるのは政府に先駆けた制度であり、自治体としては初めてである。原油換算で年1500キロリットルの以上のエネルギーを使う施設が対象であり、デパート、テナントビル、ホテル、大学、工場など約1300社にのぼる。
 対象の事業所の05年〜07年度の平均排出量を20年度までに15%〜20%削減する。自前の努力で目標に達しない場合は、最高で50万円の罰金にするほか、都が仲介して不足分を買い取らせる仕組みも考える。さらに目標以上に減らしたほかの事業所から買い取って穴埋めできる排出量取引制度も組み入れる。
http://www.asahi.com/housing/column/TKY200808080292.html

 さすがは首都東京たる興味深い試み。都のサイトには条例の詳細な説明が掲載されていました。
【東京都環境確保条例の改正について】http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/joureikaisei2008/index.htm
 上記の記事中に掲載ありますが「ビルの入居者がこうした削減の意識がなければ目標は達成できない」側面があります。
 現実の運用としては、ビル所有者とテナントの契約において削減の義務づけと達成できなかった場合のペナルティについて規定され、テナント各自が削減にむけた努力を強いられることになるのでしょう(深夜における冷暖房の中止とか)。一方で、ビル所有者も、テナントにあまり負担を強いない不動産経営を求められることになろうかと思います(光熱効果の高い設計や管理など)。