自治体法務の備忘録

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市議会会議規則の準則

 議会準備の国の合間に市議会会議規則の準則をつらつらと眺めたところ、その改め文にいくつか気になるところがありました。
 章ずれとからむ条項の改正ってややこしいのですが、

 第八章中第百六十条を第百六十一条とし、同章を第九章とし、第七章第百五十九条第一項中「法第百条第十二項」を「法第百条第十三項」に改め、同条を第百六十条とし、同章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
http://www.si-gichokai.jp/official/blog/global/userfiles/document/topic080730_2.pdf

とあるのは

 第百六十条を第百六十一条とする。
 第八章を第九章とする。
 第百五十九条第一項中「第百条第十二項」を「第百条第十三項」に改め、第七章中同条を第百六十条とする。
 第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
※08.08.20追記 minjyouさんのご指摘により一部修正しました。

ではないですかね。
 まあ、改め文は溶け込んでしまえば目に触れないので、さして支障はありません。
 ですが、新旧対照表における改正後の目次で

目次
 第一章〜第六章(略)
 第七章協議又は調整を行うための場(第百五十九条)
 第八章議員の派遣(第百六十条)
 第九章補則(第百六十一条)
 附則
 別表
http://www.si-gichokai.jp/official/blog/global/userfiles/document/topic080730_3.pdf
※一部インデントをkei-zuが修正しています。

とあるうち、一般的に「別表」と目次には書かないのではないか。(実際、改め文における目次の改正箇所には、同部分に係る改正の記述が存在していません。)
 備忘のためのメモであり、精査した内容ではないのでいささか心もとない記述ではありますが、皆様ご留意を。