自治体法務の備忘録

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介護保険に係る激変緩和措置対象者の保険料

 標記の件について、政令の改正に係る国のパブリックコメント募集が開始されていました。

 税制改正(平成16・17年度)に伴う介護保険料の激変緩和措置が平成20年度で終了するが、第4期計画期間(平成21年度から平成23年度まで)においても保険者が同水準の軽減措置を講じることができるように、保険料負担段階第4段階で公的年金等収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の者について保険者の判断でその基準額に乗じる割合を軽減することができることとすること。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080130&OBJCD=&GROUP=

 以下は、昨年の同様の措置に関する拙blogの記事です。
介護保険に係る激変緩和措置対象者の保険料】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20071102/p2
介護保険条例(参考例)】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20071217/p4
 昨年のパブリックコメントが11月でしたから、今年は随分動きが速いですね。まあ、その方向性が昨年の段階で定まっていたことによるものでしょうが。
 ああ、今年も条例改正かorz