自治体法務の備忘録

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最高裁判例変更の報道

 昨日ご紹介した(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080910/p1)、最高裁による42年ぶりの判例変更について、いくつかの詳しい報道が出始めました。
【浜松・区画整理訴訟:最高裁差し戻し判決 原告団「これからが本当の裁判」/静岡】http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20080911ddlk22040147000c.html
【提訴から4年半 住民の願い届く 浜松・区画整理訴訟】http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20080911/CK2008091102000228.html
【解説 区画整理 最高裁判決】http://home.yomiuri.co.jp/news/20080911hg02.htm
 特に最後の記事では、判例変更に伴う訴訟形態の想定できる変化について端的に記述されています。

 この日の最高裁判決が訴訟の対象と認めたのは土地区画整理事業の事業計画だが、日本弁護士連合会行政訴訟センター委員長の斎藤浩弁護士は、「今後は行政計画全般で、住民が取り消し訴訟を通じて計画の是非を問えるようになるだろう」と波及効果に期待する。
 例えば、木造家屋の密集地域にビルを建て、公園などを整備する第1種市街地再開発事業。元の住民が所有していた不動産が、新しいビルの権利に置き換えられる。土地所有者が事業計画に不満を持っている場合、計画段階から訴訟を起こせることになる。
 都市計画法に基づく用途地域の指定では、例えば工業地域にはホテルや料理店が建てられないなど、地域によって建設できる建物の用途が制限される。これまでは新たな施設を建設しようとしても、費用をかけて設計したうえ、建築確認申請を却下された段階でないと、裁判を起こせなかったが、今後はより早い段階で訴訟を起こせるようになる可能性がある。