自治体法務の備忘録

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カラスに餌、罰金 ノラ犬・猫も 東京・荒川区が条例案

 カラスなど動物の環境被害に悩む東京都荒川区は19日、飼っていない動物に餌を与える行為を禁じ、違反した場合は罰金を科す環境条例案をまとめたと発表した。同様の条例は、サルへの餌付けを禁止する栃木県日光市などで施行されているが、罰金を設けるのは全国で初めて。21日からパブリックコメント(意見募集)を実施、来年4月からの施行を目指す。
http://www.asahi.com/national/update/0920/TKY200809190352.html

 同区の試みについては、既にtihoujitiさんとschwantnerさん、半鐘さんが記事を掲載されています。
【「飼っていない」?】http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080921/p1
【東京・荒川区:カラスや野良猫にエサ、罰金 氏名公表も−−全国初、条例案http://d.hatena.ne.jp/schwantner/20080923/p2
【条例はどこまで】http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-17.html
 半鐘さんには拙blogに何度かコメントをいただいておりますが、自治体法務担当の方の手によるblogがまた一つ開設されたと言うことで、その題名が「半鐘の半死半生」というユニークなものであることも含め、今後の展開を楽しみにさせていただきます(^^
 さて、上記の記事ではお三方は指摘されていないのですが、報道の中で個人的に気になったのは、同条例では、いわゆる「ゴミ屋敷」も規制の対象とするということでした。
 真っ先に疑問に思ったのは財産権の問題です。私自身の本棚が妻から見れば紙くずばかりであろうことはさておき。
 個人の価値観がそれぞれである状況において、個人の集積物にいかなる方法で規制すべきか。開始されたばかりの荒川区パブリックコメントの内容を確認してみました。

迷惑行為を禁止し、区民の快適な生活を守るため、荒川区は、「 (仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」を制定します
(略)
・土地及びその周辺に廃棄物等(廃棄物、雑草、枯れ草又は樹木をいう。)により、害虫又はねずみが発生し生活環境に係る被害、火災発生、不法投棄、臭気による生活環境に係る被害、交通障害等を生じさせ、又はそのおそれがあること
(略)
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/a001/b009/d02400072.html

 なるほど、堆積の事実ばかりではなく、生活環境に係る被害の発生を取締りの要件とする構成のようですね。