自治体法務の備忘録

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ホームレスの「住所は公園」逆転敗訴確定へ 最高裁初判断

 大阪市北区扇町公園でテント生活をしているホームレスの男性が公園を住所とした転居届を不受理とした処分の取り消しを区長に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は3日、男性の上告を棄却した。公園を住所とした住民登録を認めた1審判決を取り消し、原告逆転敗訴とした2審・大阪高裁判決が確定した。公園に居住するホームレスの住民登録をめぐり、最高裁が判断を示したのは初めて。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081003-00000556-san-soci

 判決自体は高裁判決の内容によるもので、個人的にも妥当であろうと考えますが、同判決における「住所」については、石川久氏による公共サービスのあり方との関連について興味深い指摘があります。

本件訴訟のきっかけのひとつとなった運転免許証を継続保持したいというような場合、法令を守り運転する技術を持っていることが問題であり、また、旅券の取得など、いずれもどこに住所があるかは特段関係がない。
自治体政策と訴訟法務」(学陽書房)77頁

 「住所」は、実体上、自治体による管理上の要件なのでしょうか。