自治体法務の備忘録

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Re:症例

 exaさんからご指名いただきました。

本日回覧で回ってきた一部改正症例(公布日は昨日か一昨日です。)

 第1条を次のように改める。
第1条(略)
 第3条を削り、第2条を次のように改める。
第4条(略)
 第1条の次に次の2条を加える。
第2条(略)
第3条(略)

少しの間、なぜ第3条を削るのが第2条の改正より先になるのか分からなかったのですが、そんなことは大きな問題ではないのだということに気がつきました。
さてここで問題です。症例改正の用例を解説本にすると、どうなるでしょーか? >kei-zu様
http://d.hatena.ne.jp/exa/20081003#p1

 旧2条と新4条の内容に関連性があるものなのですかね。
 慣れないうちはやりがちなのですが、「条を全部改正した上で条移動」って、通常はやりません。
 これを避けるため「移動後の条名を付して全部改正」の手法もありますが(「法令作成の常識」林修三98〜99頁)最近では一般的ではないようです。
 最近のトレンドですと、最終的に条の並びが整然となれば良いわけで、新旧条項の内容の関連性は問われません。
 とはいえ、トレンドを過ぎた法制執務を担当者があえて行っているとも思えず、exaさんご指摘のように、まあ、なんだかな、ですわな。まあ、省令ですし。
 念のため、本件を書き直しますと、

 第1条及び第2条を次のように改める。
第1条(略)
第2条(略)
 第2条の次に次の2条を加える。
第3条(略)
第4条(略)

ということになりましょう(それとも本則が全部変わっているのかな)。
【参考】過去記事「条項を全部改正して移動」http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070317/p1