自治体法務の備忘録

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債権:時効統一へ 民法、1世紀ぶり大改正 3年か5年に

 現在の民法は債権について「10年間行使しないときは消滅する」との原則を定めている。同時に、債権額が大きくないと想定されるケースについて、事例を挙げて5、3、2、1年の短期消滅時効も設定。▽医師の診療報酬や工事請負代金の請求権は3年▽一般商店の販売代金や理髪店の散髪料は2年▽旅館、料理店、飲食店の宿泊料や飲食料は1年−−などとなっている。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081103ddm001010054000c.html

 債権法の改正については以前から聞こえてきたところ。
 それにしても、学生時代に丸飲み込みで覚えた内容が、どんどん通用しなくなりますな。
 なお、自治体法務wikiに掲載された、民法を含めた自治体の債権に係る時効期間の一覧はこちら→http://wiki.fdiary.net/jichitaihoumu/?%CE%FD%BD%AC