自治体法務の備忘録

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続・遡及適用の可否

 「改正漏れ」に対処するに当たっての遡及適用の是非について、先般、拙blogで掲載した記事(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081019/p3)について、hoti-akさんにトラックバックの上で詳細なご解説をいただきました。
【遡及適用(上)】http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20081025/1224865483
【遡及適用(下)】http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20081031/1225451488
 「(上)」において記述されるところの「駐留軍用地特措法の一部改正法における経過規定」はさておいても(いやぁ、だって、ねぇ)、「(下)」の「法務省設置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第182号)」の事例は誠に興味深いものでした。

この法律の改正対象である法務省設置法第13条の17は、法務省の組織の定員を定めている規定であり、昭和39年法律第182号は、昭和39年12月21日に公布されている。そうすると、同年4月1日から12月21日までの間は、法務省には法律に規定する定員よりも多い人数の職員がいたのであるが、その事実を追認したということであろう。

 法律における事例について、私自身の不勉強に起因して拙blogでご紹介できなかったところ、とりいそぎ、遡及適用に関する拙記事(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20061106/p1)が引用された「自治体法務wiki」に、hoti-akさんの記事を追加させていただきました。
【遡及適用について】http://wiki.fdiary.net/jichitaihoumu/?%C1%CC%B5%DA%C5%AC%CD%D1%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6
 さて、冒頭の呈した「改正漏れ」への対処に係る是非ですが、対処の遅れが数か月の場合であればまだしも、数年が経過したような場合においては、「追認」的な取扱いに際して「遡及して適用する。」と書くのは、やはり、なかなか難しかろうと個人的には思うところです。