自治体法務の備忘録

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続々・遡及適用の可否

 何回か改正漏れへの対処に係る「遡及適用」の可否について掲載させていただいていますが、11月4日公布の省令について、しやくしょ法務さんが興味深い内容を取り上げらられていました。勉強になるなあ。

【庇を貸して母屋を取られそう…】
この共同命令、おそらくこの時期としての改正の趣旨は、公益法人制度改革によって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)が制定され、民法が改正されることに伴って、第4条第4号の規定中の文言「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に変更したいというものでしょう。でも、同条第2号及び第3号の規定中に会社法(平成17年法律第86号)と会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)のときにやらなきゃいけなかった「有限会社」の削除などの規定の整備が残っていたので、あわせて改正しようとしたところ、改正するの忘れていた第2号及び第3号の分の改正ほうが、ちゃんとやろうとして準備した第4号の分の改正より量的に多くなってしまっています( . .)
※強調はkei-zuによる。
http://tkys.txt-nifty.com/blog/2008/11/post-6920.html

 公布された省令は、しやくしょ法務さんによるご引用でご確認にいただけるとおり、改正漏れに対する部分について「公布の日から施行する。」とされており、「遡及適用」に関する事項の記載はありません。
 この点、先般、拙blogで書かせていただいたとおりでしょうね。

【遡及適用の可否】
 遡及適用の可否は、改正漏れという形式的な問題の対処ではなく、やはり、その実質的な影響によって判断されるべきでしょう。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081019/p3

 まあ、今さら「遡及適用」出来ないよね、といったところでは、もちろんありますが。

【続・遡及適用の可否】
対処の遅れが数か月の場合であればまだしも、数年が経過したような場合においては、「追認」的な取扱いに際して「遡及して適用する。」と書くのは、やはり、なかなか難しかろうと個人的には思うところです。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081106/p1