自治体法務の備忘録

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指定管理者再選定のポイント

tihoujitiさんがご紹介されていた(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20081106#p3)、「<地方自治職員研修>臨時増刊号(87号)指定管理者 再選定のポイント」(http://www.koshokuken.co.jp/)が手元に届きましたので、早速、森幸二氏による「第6章 法的観点から見た指定管理者制度運用上の諸問題と解決策」に目を通しました。
 当市の指定管理者制度の導入当時のことを思い出すと、実は今でもいささかの息苦しさを覚えます。総務省からの具体的な運用指針が示されない中で、条例の整備のほかに、協定の位置付けや具体的な施設の運営方針について、指定管理者制度導入の担当職員と、当時は随分と頭を悩ませたものでした。
 この点、同記事の結びの文章である、

 地方分権とは理念や観念ではなく、個別の法的権限が束となって、都道府県や基礎自治体である市町村に以上されることを意味する。
 地方分権による近接性、補完性を活かすためには自治体職員による一層の政策法務能力(法に使われるのではなく、法を使う能力)の獲得が必要となる。
 指定管理者制度の創設はその試金石であり、これを適法かつ戦略的に活用して、立法者(国)が意図した効果を超える成果を住民福祉の充実と自治体財政の健全化において実現していかなければならない。

という著者のお言葉に大いに頷かされるところです。