自治体法務の備忘録

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公金支出差し止めを命令 泡瀬干潟訴訟で那覇地裁

 沖縄県沖縄市泡瀬干潟を埋め立てて人工島を造成する工事で、住民計約580人が事業を進める県と市の公金支出差し止めなどを求めた住民訴訟の判決で、那覇地裁田中健治裁判長は19日、「現時点で事業は経済的合理性を欠き、支出は地方自治法などに反し違法」と判断、県に対しては将来分を、今後支出予定だった市に対しては一切の支出を差し止めた。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008111902000225.html

 報道による判決要旨はこちら→http://www.sakigake.jp/p/news/detail.jsp?nid=2008111901000562
 報道にもありますが、「経済的合理性を欠く」という厳しい判断。
 本事業に係る適不適の判断は、ここでは留保しますが、厳しい財政状況の折、行政の公共事業の推進に厳しい目が向けられているのは事実です。
 そういえば、先頃、国交省出先機関である地方整備局の廃止について、総理発言が報道をにぎやかしました。
 国による大規模な公共工事を巡る批判もあるところ、その監視のために国レベルでの「住民訴訟」が法定されていない点において、限りある財源が地域のため、住民監視の下で適性に利用されることを担保する意味からも、地方分権が論じられて良いのではないかと思います。