自治体法務の備忘録

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自治体の有料広告への取り組み 長野県内の現状

 掲載の可否は、市が設置した広告掲載審査委員会により判断される。金融業、風俗、興信所、宗教、ギャンブルなどについては掲載しないことをあらかじめ決めている。
 とはいえ、「広告掲載の判断基準は難しい」と審査会の副委員長を務める金井幸一同市行政改革推進室長は指摘する。10月に葬儀関係の業者から市が運営するバスへの広告掲載の依頼があった。バスの利用者はお年寄りが約8割を占めるため、葬儀広告の掲載は「乗客の心情を思うと、どんなものか」と議論となり、結局、不掲載となった。
http://sankei.jp.msn.com/region/chubu/nagano/081120/ngn0811200326001-n1.htm
※強調はkei-zuによる。

 そうだねぇ。
 さて、記事中には、自治体で広告掲載される「信用」について触れられていますが、その「期待」の担保のために、いろいろ難しい事例がありそうです。
 ちょっと事例は異なりますが、フルキャスト日本製紙が関わった県営宮城球場ネーミングライツを巡る事例について、拙blogで、bottomさんがご掲載の記事を引用して掲載させていただいたことがありました。

自治体のネーミングライツ
自治体が広告事業で財源を稼ごうとすると、企業イメージの悪化により対処を検討せざるを得ない事例も出てくるのはご存じのとおり。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080130/p2