介護保険条例(参考例)
政令の改正に併せた、平成21年度からの介護保険料の取扱いについては、拙blogでご紹介済みですが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081125/p2)、介護報酬の上昇に対処することを目的とした交付金に係る取扱いについて、条例(参考例)が示されました。リンク先は三重県のウェブ掲載の資料です。
【介護従事者処遇改善臨時特例基金(仮称)条例準則(素案)及び介護保険参考条例の変更点(素案)について】http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL55.pdf
ざっくり説明すると、交付金を受け入れる基金を設定し、その取扱いをもって急激な保険料上昇に段階的に対処しようというものです。
このため、介護保険条例(参考例)として示される内容は、平成21・22年度の各階層の保険料をそれぞれ規定すべし、というもの。
いやいやいや、ちょーっと待て。前回お示しただいた介護保険条例(参考例)は、特定所得階層の被保険者の平成21〜23年度における保険料を所定額にしようとするものでありました。
ということはですね、政令を根拠とする特定所得階層の保険料の特例については、更に2年間の段階的な特例を規定する意図なのですね。
特定所得階層の保険料の特例について、前回の拙blogでは、条例(参考例)が改正附則としての規定追加を示していたのに対し、
今回の改正は、政令の改正内容のとおり、原始附則に追加されるべきでしょう。
とご指摘させていただきました。問題は、この度の改正とどのように整合を取るかです。
実は、先頃の条例(参考例)を基に、金額の部分だけを空欄とした改正案を既に作成済みでした。
先般、この度明らかになった介護報酬への対処ついてのご懸念も含めた半鐘さんがご掲載の記事(http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-59.html)で、
悩ましいですなあ
金額を抜いた新旧対照表は作成中なのですが
とコメントさせていただいたところ
想定の斜め上が来るかもしれないので、まだ何もしません(^^;
のお言葉いただきましたが、まさか本当に斜め上が来るとは