自治体法務の備忘録

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介護保険条例(参考例)

 平成21年度からの保険料改正に係る標記の件につきましては、拙blogでも既に何回か掲載済みです。
介護保険条例(参考例)】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081125/p2
介護保険条例(参考例)】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081221/p1
 前者の記事の中で、10月公布済みの政令に基づく経過措置については、原始附則に追加するのが良かろうと紹介させていただきました。
 その後、介護報酬引き上げに伴う経過措置について12月末にパブリックコメントの募集が開始され、その内容に基づく条例(参考例)の提示がされておりますが、10月公布済みの政令を根拠とする経過措置との調整について嘆息を禁じ得なかったのが後者の記事でありました。
 ちょっと遅くなりましたが、後者で示された参考例につきまして、気になる点をいくつか指摘させていただきます。
(1)それぞれの経過措置の記載場所について
 特定の階層に係る特例を制度として定める趣旨であろう10月公布済み政令を根拠とする経過措置部分は、前述のとおり政令に倣って、原始附則に置くのがベター。
 これに対し、未公布政令は平成21年度からの保険料改定に伴う経過措置という趣旨が想定できることから、このたびの保険料改定に伴う改正附則に置くのがベター。
 この度の政令改正に係る経過措置部分は、前述のとおり政令に倣って、原始附則に置くのがベター
(2)適用区分の明示について
 この度の改正で平成21年度からの保険料が改められるものなので、参考例には明示ないが、改正附則には、保険料の適用区分を掲載するのがベター
 この場合の記述ですが、下関市条例における平成18年改正の際には次のように記述あります。

(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/reiki/reiki_honbun/ar14703721.html

※蛇足ですが、同市の保険料設定、10段階というのは凄いな。
(3)記述の誤り
・保険料の標準6段階設定に係る参考例
 21年度経過措置に係る記述部分には「令附則第9条」の掲載であるが、22年度経過措置に係る記述部分には「附則第9条」の掲載で、「令」の記述漏れ
・保険料の多段階設定に係る参考例
 「令附則第11条」は「令附則第10条」の誤り
 21年度経過措置に係る記述部分には「令附則第11条」の掲載であるが、22年度経過措置に係る記述部分には「附則第11条」の掲載で、「令」の記述漏れ
※09年1月15日修正しました。