自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

「1対1メールは公開対象外」橋下知事、公開基準を明確化

 大阪府橋下徹知事が副知事ら幹部職員とやり取りした電子メールについて、橋下知事は21日の定例会見で、今年度中に情報公開する際の規則を定めることを明らかにし、「1対1のメールについては、公開や保存はしない」と、個人間のやり取りにとどまるメールを公開の対象外とする方針をあらためて示した。
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/090121/lcl0901212130001-n1.htm

 メールの取り扱いについては、おおさか政策法務研究会管理人さんがご掲載されているところ

 一般的に、情報公開の対象となる文書は、組織的共用文書(「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項本文))です。この組織的共用文書のすべてが文書として登録されていること、つまり、文書管理規程等に基づいて保存されていることが望ましいのですが、現実は、そうではありません。
 その原因の一つが事務連絡文書といわれるもの(文書番号を省略しているもの)の存在です。事務連絡文書は、保存を要しない文書として、文書登録の必要がないとされています。メールは、正にこの事務連絡文書であると考えている地方公共団体が多いのではないでしょうか。
http://gan.bne.jp:8080/BLOG/archives/2009_1_16_194.html

 明確な基準を定めようとするのは、興味深い動向であります。