自治体法務の備忘録

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続・情報公開法とインカメラ審理

 先日、掲載させていただきました標記の件につき(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090121)、半鐘さんにトラックバックいただいた上で、丁寧なご説明をいただきました。私が書きとばした内容をフォローいただき、誠に感謝。

インカメラ審理は、裁判手続における証拠主義、公開主義に反することから、裁量では行い得ず、よって明文規定を要する。
明文規定がどこにおかれるかというと、原則的な手法ではないことから、一般法である民事訴訟法にではなく、インカメラ審理を必要とする各特別法におかれる。(例えば、特許法第105条の7)
ゆえに、今後、情報公開訴訟に係るインカメラ審理が導入されるとすると、行政機関情報公開法の改正によるものと思われる。
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-88.html

 そして、法改正が行われた場合において、自治体で定められるべきインカメラ審理について法的な担保とすべく、以下の指摘をされます。

試みに想像してみると、「(先に想像した行政機関情報公開法の)第21条の2の規定は、地方公共団体を当事者とする訴訟に準用する」というような規定が、行政機関情報公開法第26条の2として追加されるべきということになろうか。

 そうなのよね、なのですが、情報公開法で「努力義務」にとどめられている、自治体の「必要な施策の策定及び実施」について、法の「準用」を規定するというのも、いささか居心地の悪さを感じるところです。