自治体法務の備忘録

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署名と公告式1〜筆記具は?

 自治体が条例や規則を公布するに当たっては、その前文に首長が署名することとされています。

地方自治法
〔条例及び規則の公告式〕
第十六条 (略)
2・3 (略)
4 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
5 (略)

 この法律の内容を受けて、各自治体で条例が定められているわけです。

横浜市公告式条例】
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、横浜市報に登載してこれを行う。但し、天災地変その他緊急の必要により横浜市報に登載して公布することができないときは、市役所及び市所属公署の掲示場に掲示してこれにかえることができる。

 先日、新しい市長が就任したという自治体の方から照会いただきました。
先方「署名って、筆以外でも良いんでしょうかね?」
私「え?」
 なんでも、確認出来る限り、過去歴代の首長さんは署名に筆を使っていたとのこと。
私「万年筆でもボールペンでもいいと思いますよ。鉛筆じゃあ…さすがにまずいと思いますが」
先方「ですよねえ」
私「筆でって、年度末に何十本も公布する場合もですか」
先方「そうなんです」
 それは大変だったろうな。
 世間的には、どのような筆記具を使われる例が多いのでしょうかね。