自治体法務の備忘録

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ホントの気持ち、わかってくれないんだから

政策法務の道しるべ―憲法が考える法律と条例の関係 (慈学社ブックレット 慈学社政策法学ライブラリイ 15)

政策法務の道しるべ―憲法が考える法律と条例の関係 (慈学社ブックレット 慈学社政策法学ライブラリイ 15)

におもしろい記述がありました。

行政事件訴訟法
原告適格
第九条  (略)
2  …法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。…

 これは、行政訴訟に訴える資格があるかどうかを判断する条文ですが、「法律の規定の文言のみによることなく」と言っています。法律には気持ちがあるので、その気持ちを汲み出してくれ、ということが書いてるのですね。例えばある男女間で「あなたのことは嫌い」と言っても、実は好きだと思っていることを読み出してほしいというのに似ています。
(34頁)※強調はkei-zuによる。

 ツンデレなんですね、わかります。