自治体法務の備忘録

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ペット火葬場建設 23区初の許可制導入

 板橋区は、ペット火葬場の建設に関し二十三区初の許可制を導入する条例をつくった。住宅から五十メートル以上離れることが許可条件で、事実上、住宅地での建設が禁止される。従来の建設手続きを定めた条例の改正案が四日の区議会で可決され、四月から施行する。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20090305/CK2009030502000113.html

 板橋区サイトの報道発表は以下のとおりです。

 改正条例では、題名を改めるとともに「ペット火葬場等の設置等を行う場合は、許可を受けなければならず(第4条)、許可基準に適合しなければ許可しない(第9条、第10条)」としている。
 許可条項の内容は、死骸を土中に葬る施設でないこと等敷地に関する4つの基準と、ペット火葬施設を住宅等から50メートル以上離さなければならないこと等ペット火葬炉を有する火葬施設に関する4つの基準の合わせて8基準からなっており、実質的に火葬場の新設を工業専用地域に誘導する内容となっている。
 また、近隣とのトラブル防止のため、計画の事前周知や協議方法を拡充する条項が追加されているほか、許可申請者は近隣住民又は周辺住民から申し出があったときは、協議事項について協議に応じる義務が盛り込まれている。また、これらを行わなかった場合には区長が直接指導することができ、正当な理由なく応じないとき及び許可基準に違反しているときには必要な措置・改善を行うよう勧告することができる。さらに、許可基準に違反したことに対する改善の勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を講じるよう命じることができるほか、不正な手段により許可を受けたときや、改善命令・使用禁止命令に違反したときには、許可を取り消すことができるとしている。
 条例に罰則はないが、勧告に正当な理由なく応じないときや改善命令又は使用禁止命令に違反したときは、その旨を公表することも盛り込まれている。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_news_release/017/017460.html